ノベルティ配布時は景品表示法に注意!違反を防ぐ方法も解説

ノベルティを配布する際は、景品表示法に違反しないよう注意する必要があります。しかし、初めてノベルティを配布する方は、どのような場合に景品表示法に違反しているのか分からないということもあるでしょう。

当記事では、景品表示法で決められている景品規制の内容と違反したときのデメリットについて詳しく解説します。ノベルティを配布しようと考えている方は、ぜひ当記事を参考にして景品表示法について理解を深めるようにしましょう。

 

1.ノベルティ配布にもかかわる景品表示法とは?

景品表示法における「景品」は、消費者に商品やサービスを購入・契約の販促品として提供される金品・その他経済上の利益などを指します。おまけ・商品・粗品などが景品の分かりやすい例として挙げられるでしょう。ノベルティも景品に該当し、景品表示法の適用を受けます。値引きやアフターサービスは景品と混同されることが多いものの、景品としては扱われません。

景品に規制をかけない場合、過大な景品で消費者を引きつけて粗悪な商品・サービスを販売する企業が出てくる恐れがあります。また、企業間の競争が商品・サービスの質でなく景品の優劣で行われるようになると、競争の健全性が損なわれかねません。景品表示法では、消費者の保護や企業間の競争の健全化を目的とし、景品類の価額や提供方法を規制しています。

出典:消費者庁「景品規制の概要」

 

2.景品規制の種類

景品規制は、景品の提供方法や提供する対象によって3つに分類され、種類に応じた景品の上限額や総額が設定されています。ノベルティの配布時には提供方法がいずれにあたるかを考え、適切な価額のノベルティを準備することが必要です。

出典:消費者庁「景品規制の概要」

ここでは、景品規制の種類とそれぞれの限度額について、具体例を交えながら解説します。

 

2-1.一般懸賞

懸賞は、商品・サービスの利用者を対象とし、偶然性を伴うくじや、じゃんけん・クイズ・ゲームといった競技の結果に応じて景品類を提供する方法です。懸賞の中でも一般懸賞は、単一の企業によって行われる懸賞を指します。

一般懸賞の上限額・総額は次の通りです。

懸賞による取引価額 景品類限度額
最高額 総額
5,000円未満 取引価額の20倍 懸賞に係る売上予定総額の2%
5,000円以上 10万円

引用:消費者庁「景品規制の概要」/引用日2022/11/30

懸賞による取引価額は懸賞の対象となる商品・サービスの価額、景品類限度額の最高額は1つの景品についての最高額を指します。

たとえば、キャンペーンの対象商品が160円のペットボトル飲料1本であれば、取引価額は160円です。その場合、取引価額は5,000円以下となるため、1つの景品に対する限度額は160円×20倍=3,200円となります。一方、店舗などで1万円以上の商品を購入した利用者を対象とするキャンペーンであれば、限度額は10万円です。

総額は、1つのキャンペーン・イベントで認められている景品全体の額に対する制限となります。

 

2-2.共同懸賞

共同懸賞と一般懸賞との最大の違いは、懸賞を主催する企業にあります。共同懸賞を主催するのは、一定地域の複数の企業です。たとえば、商店街全体で開催する福引などは共同懸賞にあたります。また、地域の商店街だけでなく、同一商業施設にある店舗同士も一定地域の企業同士と見なされるため、施設ごとに行う懸賞も共同懸賞となります。

共同懸賞の場合、上限額・総額は次の通りです。

景品類限度額
最高額 総額
取引価額にかかわらず30万円 懸賞に係る売上予定総額の3%

引用:消費者庁「景品規制の概要」/引用日2022/11/30

共同懸賞の場合、最高額・総額ともに取引価額に左右されず、限度額も一般懸賞より高くなっています。ただし、共同懸賞には年間最大3回まで・通算70日以内といった開催の回数や日数についての制限も存在します。

 

2-3.総付景品

一般懸賞・共同懸賞は、商品・サービスの購入や来店などを行った上で、消費者が抽選やゲームなどに参加することが必要です。一方、総付景品は、提供の際に懸賞のようなくじやゲームなどの開催は必要ありません。商品・サービスの購入者・来店した消費者などに対してもれなく提供される景品であることから、「ベタ付け景品」とも呼ばれています。来店・サービスへの申込の先着順に提供する景品も、総付景品として扱います。

総付景品の最高額は次の通りです。

取引価額 景品類の最高額
1,000円未満 200円
1,000円以上 取引価額の10分の2

引用:消費者庁「景品規制の概要」/引用日2022/11/30

購入者全員がもらえるおまけや、雑誌の付録なども総付景品の一種となっています。

たとえば、1本160円のペットボトル飲料のおまけであれば取引価額は1,000円未満となるため、景品限度額は200円です。また、1冊1,800円の雑誌に付録をつけるケースでは、取引価額は1,000円以上となり、景品の価額は1,800円の10分の2である360円までに抑えなければなりません。

 

3.景品表示法に違反したらどうなる?

景品表示法に違反すると、企業とその代表者はペナルティを課せられます。ここでは、ペナルティを受けるまでの流れとペナルティの詳細について解説します。

景品表示法違反が疑われると、最初に行われるのが、消費者庁による資料の収集・企業への事情聴取などといった調査です。調査は公正取引委員会と連携することも珍しくありません。

調査の結果、景品表示法違反や違反の疑いがあると認められた場合は、該当の企業に措置命令が下されます。景品表示法の運用は消費者庁だけでなく都道府県でも行われており、違反に対して迅速かつ効果的に対処できるよう、都道府県にも調査・措置命令の権限が与えられています。

措置命令の具体的な内容は次のようなものです。

  • 違反の内容を一般消費者に周知する
  • 再発防止策を実施する
  • 違反行為を繰り返さない

措置命令を下された企業は、命令の内容を実行する必要があります。

また、商品やサービスを実際の内容や他者のものより著しく優良・有利であるかのように見せかける行為を「優良誤認表示」「有利誤認表示」と言います。違反の内容が優良誤認・有利誤認にあたる場合は、措置の実行とは別に課徴金の納付が必要です。

違反が疑われる企業には弁明の機会が与えられるため、措置命令に不服がある場合は、審査請求・取消訴訟などを通じて不服申し立てを行うこともできます。措置命令に対し、不服申し立ても措置も行わない場合、企業の代表者などには2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、企業には3億円以下の罰金が科せられます。

出典:消費者庁「景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?」

出典:消費者庁「景品表示法への課徴金制度導入について」

出典:e-GOV法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」

 

4.ノベルティ配布で景品表示法違反を防ぐために

景品表示法に違反した際のデメリットは、措置を受けるだけではありません。景品表示法に違反した企業の名前は消費者庁のサイトで公開されるため、企業の評判を損なう恐れもあります。企業が負うダメージは決して小さくないので、景品表示法の順守を徹底しましょう。

景品表示法を守るためには、景品や懸賞についての理解を深めることが必要です。

景品表示法の対象となる景品は、商品やサービスの利用者・来店者など限定された人に対する懸賞によって提供されるものとなっています。対象を限定して行う懸賞を、クローズド型懸賞と呼びます。対義語はオープン懸賞で、商品・サービス・店舗の利用状況にかかわらず、指定の方法で申し込むだけで抽選に参加できる懸賞です。オープン懸賞の場合、金額の規制などはありません。

ノベルティが景品表示法の対象となるのはクローズド型懸賞の場合のみのため、最初にノベルティがクローズド型懸賞にあたるかどうかを確認しましょう。クローズド型懸賞に該当する場合、景品表示法の上限金額を確認してからノベルティを作ることで、景品表示法に則したノベルティを作れます。企画・開発中のノベルティが景品表示法に違反する恐れがある場合は、ノベルティそのものを見直すことも必要です。

 

まとめ

配布するノベルティは「景品」にあたるため、景品表示法によって上限金額が定められています。もし景品表示法に違反してしまうと、罰則を受けるだけでなく企業の評判も落ちてしまうため、ノベルティを配る際は景品表示法に違反していないかあらかじめ確認する必要があります。

「オリジナルグッズの春夏秋冬」では、低価格で高品質なノベルティの製作が可能です。ノベルティの配布を考えている方は、ぜひ「オリジナルグッズの春夏秋冬」をご利用ください。

オリジナルグッズの春夏秋冬

当サイト内で掲載している画像や文章、デザインなどを無断で複製・コピー・転用を禁じます。
© 2020 販促品・オリジナルグッズならノベルティの春夏秋冬 All rights Reserved.