オリジナルグッズ製作|著作権・肖像権を侵害しないポイントを解説

オリジナルグッズの製作は、個人や企業が個性を表現したりブランドを広めたりするための効果的な方法ですが、その際に必ず意識したいのが著作権や肖像権の問題です。他人の著作物や肖像を無断で使用すれば、法律で罰せられるリスクがあります。
この記事では、著作権や肖像権、さらには商標権に関する基本的なポイントを分かりやすく解説します。また、オリジナルグッズ製作時に著作権や肖像権を侵害しないための具体的なポイントや手法についても取り上げます。安全かつ合法的にグッズを製作し、商品やサービスのプロモーション効果を最大化したい方は必見です!
目次
1. オリジナルグッズ製作では著作権に注意する
オリジナルグッズには自由なデザインを反映できるため、製作したいと考えている人も多いでしょう。しかし、オリジナルグッズを製作する際には「著作権」に気を付ける必要があります。オリジナルグッズ製作で著作権を侵害した場合、罰則が科されるなどのトラブルにつながる恐れがあるためです。
ここでは、著作権の基礎知識と侵害した場合にどうなるのかを解説します。
1-1. 著作権の基本知識
著作権とは、著作物に対する著作者の権利です。文化庁によると、著作権は下記のように定義されています。
音楽・アニメ・映画・マンガ等の作品は、創作した人がそれぞれ自分の想いや感情を作品として表現したものです。この表現したものを「著作物」、著作物を創作した人を「著作者」と言います。そして「著作者」に法律上与えられている権利を「著作権」と言います。「著作権」として、著作者には著作物を他人が利用することを許諾したり禁止する権利等が認められています。
引用:文化庁「著作権の基本と海賊版」引用日2022/12/20
著作物は、他人の模倣ではなく、創作した人自身の独自性が反映された表現を指します。絵画や音楽、小説、プログラムなど、多岐にわたる創作物が含まれます。さらに、著作権は特許のように登録手続きが必要なわけではなく、創作された瞬間に発生します。そのため、世間に公開されていない個人の作品でも、著作権の保護対象です。
著作権は、創作物を不正に利用されるのを防ぐだけでなく、正しい利用を促進する役割も担っています。これにより、創作活動が継続的に行われる基盤が保たれるのです。
1-2. 著作権を侵害したらどうなる?
著作権の侵害は犯罪行為にあたり、著作者は著作権を侵害された場合に下記のような措置が取れます。
著作権、出版権、著作隣接権の侵害は「犯罪行為」であり、権利者が「告訴」を行うことを前提として、「10 年以下の懲役」又は「1000 万円以下の罰金」(懲役と罰金の併科も可)という罰則規定が設けられています(第119条第1項)。
引用:文化庁「14.著作権が「侵害」された場合の対抗措置」引用日2022/12/20
侵害が認定された場合、法的な罰則だけでなく、社会的な信用失墜やブランド価値の損失といった重大な影響を受ける可能性があります。仮に権利者からの告訴がなくても、著作権を侵害した事実が公に知られれば、企業や店舗の評判に悪影響を及ぼすでしょう。
そのため、オリジナルグッズを製作する際には、他人の著作物を使用する場合に適切な許諾を得るなど、著作権を侵害しない取り組みを徹底することが求められます。
2. オリジナルグッズが肖像権・商標権を侵害することも
オリジナルグッズ製作では、著作権だけでなく「肖像権」や「商標権」にも十分な配慮が必要です。他人の写真や企業のロゴ、ブランドマークを無断で使用することで、これらの権利を侵害するリスクがあります。これらの権利を侵害すると、法的なトラブルに発展するだけでなく、信頼やブランド価値を損なう可能性も高まります。
以下に、肖像権と商標権の基本的な概要を解説します。
肖像権 |
他人から無断で写真を撮られるほか、自分の写真を無断で利用されることがないように主張できる権利です。 肖像権はプライバシー権(人格権)とパブリシティ権(財産権)の2つで構成されています。プライバシー権とは、一般人か有名人かを問わず、個人の姿や私生活上の事柄を守るための法律です。パブリシティ権は、有名人が持つ顧客吸引力や経済的な価値を独占的に利用する権利を指します。 |
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商標権 | 事業者や商品・サービスが持つ商標を独占的に利用する権利です。商標とは事業者が自社や商品・サービスを他者(他社)と区別するために使用するマークで、特許庁に出願して商標登録すれば商標権が発生します。 |
商標権の侵害例として、ブランドロゴや企業のシンボルマークをオリジナルグッズで無断使用する行為が挙げられます。これらの行為は、法律に違反するだけでなく、対象となる企業やブランドからの損害賠償請求に発展する可能性があります。
侵害を防ぐための注意点
オリジナルグッズの製作においては、以下を徹底することが重要です。
肖像権の許可を取得: 人物写真や映像を利用する場合は、必ず本人の許可を得る。特に著名人の場合は、代理人や所属事務所を通じて確認を行う。
商標の利用条件を確認: ブランドや企業のロゴを使用する場合、商標権者からの使用許可を取得することが必須。
これらのポイントを守ることで、トラブルを防ぎ、安心してオリジナルグッズを製作することができます。
3. オリジナルグッズ製作で著作権・肖像権を侵害しないポイント4選
オリジナルグッズ製作で他者の著作物を無断で使用することは法律で禁止されています。しかし、例外的に他者の著作物を利用しても問題ないケースがあり、他者の著作物を利用したオリジナルグッズがすべて悪いわけではありません。
ここでは、オリジナルグッズ製作で著作権・肖像権を侵害しないためのポイントを4つ紹介します。
3-1. 著作者の許可を得る
他者の著作物は無断で使用できないため、利用したい場合はその権限の法的な取得が必要です。あらかじめ著作者の許可を得られれば、著作物を使ったオリジナルグッズの作成もできます。許可は著作者本人から得るのが原則であり、著作権の管理団体から使用許可を得られる場合もあります。
著作者の許可を得る方法は、口頭でも問題ありません。しかし、口頭のやりとりのみで証拠が残らない場合、後々トラブルが生じる危険性があります。トラブルを回避するためにも、著作物の利用の仕方や利用許諾の範囲、使用料の額や支払い方法などを詳しく決め、文章でやりとりをするのがおすすめです。
3-2. 著作権フリーの素材を使う
インターネットでは手軽に素材集めができますが、インターネット上で公開されている多くの画像や写真・作品などには著作権があります。場合によっては著作権や肖像権を侵害する恐れがあるでしょう。
インターネットで公開されている素材の中でも、著作権フリーの素材(フリー素材)であれば、使用しても著作権を侵害せずに済みます。著作権フリーとは、著作者が著作権を放棄した作品や、著作権の保護期間(存続期間)が満了した作品などです。
ただし、著作権フリーの素材も著作物であることに変わりはありません。著作権フリーの素材でも、勝手に何にでも使っていいわけではないため注意してください。
著作権フリーは、基本的に「利用規約の範囲内で」自由に利用できるものです。著作権フリーの素材を使用する前に、サイトの利用規約・利用ガイドを必ず確認しましょう。
3-3. 原作のデザインを加工しない
原作のデザインに手を加えた作品は「二次的著作物」にあたります。二次的著作物とは著作物を元に作られた著作物で、「二次創作」とも呼ばれています。
二次的著作物は厳密に言えば著作権違反ではありますが、二次的著作物を使ったファン活動が著作者に黙認されており、同人グッズなどはグレーゾーンとなっている状態です。
ただし、著作者の許可を得ずに営利目的で二次的著作物を利用すれば、著作権の侵害になるため注意してください。例えば、自分で描いた有名なキャラクターをオリジナルTシャツにプリントし、営利目的で販売した場合は著作権の侵害にあたります。
3-4. 完全なオリジナルを意識する
他者の著作物を使用していない、完全なオリジナルグッズは著作権侵害にあたりません。著作権は完全オリジナルのデザイン・キャラクターを作った人自身に帰属するため、使用や販売・配布も自由に行えます。
完全オリジナルのグッズは配布した店・企業と結びつきやすく、店・企業の認知度アップや知名度アップを図れるメリットもあります。
オリジナルキャラクターなどのアイデアが欲しいときは、著作物を参考程度に見るのがポイントです。著作物はあくまで参考にとどめ、元のキャラクターを想起させないデザインにしましょう。
4. 著作権に配慮すればオリジナルグッズの自由度は高い
オリジナルグッズ製作を成功させるためには、著作権の正しい理解と配慮が欠かせません。著作権を守ることで、法的リスクを回避し、自由度の高いデザインやアイデアを実現することができます。また、適切な対応を取ることでグッズの魅力や価値を最大限に引き出せます。
オリジナルグッズを製作する際は、写真やイラスト、キャラクター、ロゴマークなど、他者(他社)の著作物を無断で使用していないか必ず確認することが重要です。
著作権を守る制作方法
1. 著作権の確認を徹底する
著作物を利用する際は、必ずその出所や権利関係を確認しましょう。インターネット上で入手した素材でも、すべてが自由に使えるわけではありません。ライセンス情報や利用規約を事前にチェックし、問題がない場合のみ利用するようにします。
2. 制作業者との連携
グッズ製作を外部に依頼する場合、著作権に配慮した素材を使用してもらえるように事前に共有しておくことが重要です。業者が無断で他者の著作物を利用しないよう明確な指示を出しましょう。
3. 完全オリジナルデザインを優先する
オリジナルデザインであれば、著作権を侵害するリスクがゼロになります。独自のキャラクターやロゴを採用することで、ブランド価値を高めることも可能です。
完全オリジナルのメリット
著作権に配慮し、完全オリジナルのデザインを採用することで、次のようなメリットが得られます。
自由度が高い:他者の著作物に依存しないため、販売や配布に法的な制約を受けません。
ブランド強化:独自性のあるデザインが顧客やファンの印象に残りやすく、ブランドイメージを向上させます。
高い顧客満足度:特別感のあるオリジナルグッズは、受け取る人にとっての満足度が向上します。
オリジナルのキャラクターやデザインは、企業や店舗と結びつきやすく、プロモーション効果を最大化できます。
不安がある場合は専門家に相談を
オリジナルグッズ製作の過程で、著作権の問題が懸念される場合は、専門家に相談するのがおすすめです。弁護士や著作権の専門家からアドバイスを受けることで、リスクを回避しながら安心して製作を進めることができます。また、文化庁が提供する「著作物の正しい利用方法」に関する情報も参考にするとよいでしょう。
まとめ
オリジナルグッズ製作において、著作権の侵害は重大なリスクを伴います。著作者に対抗措置を取られた場合、法的罰則を受ける可能性があり、企業やブランドの信用を失う結果にもなりかねません。そのため、著作者の許可を得る、著作権フリーの素材を利用する、完全オリジナルのデザインを採用するなど、適切な手段を講じることが重要です。
特に完全オリジナルのグッズは、法的な問題を回避できるだけでなく、ブランドの独自性をアピールする絶好の手段となります。独創的なデザインは、企業や店舗の認知度を高め、顧客やファンとのつながりをより強固なものにするでしょう。
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