オリジナルグッズ製作|著作権・肖像権を侵害しないポイントを解説

オリジナルグッズを製作する上で注意したいポイントが、著作権や肖像権などです。他者の著作物を無断で使用すれば、場合によっては法律で罰せられる可能性もあります。オリジナルグッズで企業のイメージアップを図るには、正しい著作物の知識や扱い方を把握するのが大切です。

当記事では、著作権、肖像権、商標権の特徴をはじめ、著作権を侵害したらどうなるのかを解説します。オリジナルグッズ製作で著作権・肖像権を侵害しないポイントも紹介するので、グッズを安全に製作して商品・サービスをPRしたい人はぜひご覧ください。

 

1. オリジナルグッズ製作では著作権に注意する

オリジナルグッズには自由なデザインを反映できるため、製作したいと考えている人も多いでしょう。しかし、オリジナルグッズを製作する際には「著作権」に気を付ける必要があります。オリジナルグッズ製作で著作権を侵害した場合、罰則が科されるなどのトラブルにつながる恐れがあるためです。

ここでは、著作権の基礎知識と侵害した場合にどうなるのかを解説します。

出典:e-Gov法令検索「著作権法」

 

1-1. 著作権の基本知識

著作権とは、著作物に対する著作者の権利です。文化庁によると、著作権は下記のように定義されています。

音楽・アニメ・映画・マンガ等の作品は、創作した人がそれぞれ自分の想いや感情を作品として表現したものです。この表現したものを「著作物」、著作物を創作した人を「著作者」と言います。そして「著作者」に法律上与えられている権利を「著作権」と言います。「著作権」として、著作者には著作物を他人が利用することを許諾したり禁止する権利等が認められています。

引用:文化庁「著作権の基本と海賊版」引用日2022/12/20

「著作物」とは、自分の気持ちや考えを、他人のまねではなく自分自身で工夫して表現したものです。絵や小説、漫画、音楽、舞踏、建築、写真、映画、プログラムなど、著作物の種類は多岐にわたります。

「著作者」は、著作物を創作した人です。著作者が著作物に対して法律的に与えられる権利を「著作権」と言います。著作権があることで、著作物が他者に勝手に使われるリスクが抑制され、著作物の正しい利用が促されています。

著作権は届け出や申請を行うことで生じるものではなく、著作者が著作物を創作した時点で生まれるものです。世間に広く発表されている著作物はもちろん、個人が創作した作品に対しても著作権は存在しています。

 

1-2. 著作権を侵害したらどうなる?

著作権の侵害は犯罪行為にあたり、著作者は著作権を侵害された場合に下記のような措置が取れます。

著作権、出版権、著作隣接権の侵害は「犯罪行為」であり、権利者が「告訴」を行うことを前提として、「10 年以下の懲役」又は「1000 万円以下の罰金」(懲役と罰金の併科も可)という罰則規定が設けられています(第119条第1項)。

引用:文化庁「14.著作権が「侵害」された場合の対抗措置」引用日2022/12/20

著作権を侵害して著作者に対抗措置を取られた場合、法律によって罰せられる可能性があります。仮に対抗措置を取られなかった場合でも、著作権を侵害した店・企業に対するイメージダウンは避けられないでしょう。

オリジナルグッズを製作する際は、著作権を侵害しないよう努めることが大切です。

 

2. オリジナルグッズが肖像権・商標権を侵害することも

オリジナルグッズ製作では、著作権のほか「肖像権」「商標権」にも注意が必要です。オリジナルグッズでも、無断で他人の写真や商標を利用すれば肖像権や商標権を侵害する恐れがあります。

肖像権と商標権の概要は下記の通りです。

肖像権

他人から無断で写真を撮られるほか、自分の写真を無断で利用されることがないように主張できる権利です。

肖像権はプライバシー権(人格権)とパブリシティ権(財産権)の2つで構成されています。プライバシー権とは、一般人か有名人かを問わず、個人の姿や私生活上の事柄を守るための法律です。パブリシティ権は、有名人が持つ顧客吸引力や経済的な価値を独占的に利用する権利を指します。

商標権 事業者や商品・サービスが持つ商標を独占的に利用する権利です。商標とは事業者が自社や商品・サービスを他者(他社)と区別するために使用するマークで、特許庁に出願して商標登録すれば商標権が発生します。

出典:e-Gov法令検索「商標法」

出典:e-Gov法令検索「日本国憲法」

肖像権侵害の例としては、芸能人などの著名人の顔写真をオリジナルグッズで無断使用したケースが挙げられます。商標権では、ブランドマークや企業のロゴを無断使用すると法律違反になるため注意してください。

 

3. オリジナルグッズ製作で著作権・肖像権を侵害しないポイント4選

オリジナルグッズ製作で他者の著作物を無断で使用することは法律で禁止されています。しかし、例外的に他者の著作物を利用しても問題ないケースがあり、他者の著作物を利用したオリジナルグッズがすべて悪いわけではありません。

ここでは、オリジナルグッズ製作で著作権・肖像権を侵害しないためのポイントを4つ紹介します。

 

3-1. 著作者の許可を得る

他者の著作物は無断で使用できないため、利用したい場合はその権限の法的な取得が必要です。あらかじめ著作者の許可を得られれば、著作物を使ったオリジナルグッズの作成もできます。許可は著作者本人から得るのが原則であり、著作権の管理団体から使用許可を得られる場合もあります。

著作者の許可を得る方法は、口頭でも問題ありません。しかし、口頭のやりとりのみで証拠が残らない場合、後々トラブルが生じる危険性があります。トラブルを回避するためにも、著作物の利用の仕方や利用許諾の範囲、使用料の額や支払い方法などを詳しく決め、文章でやりとりをするのがおすすめです。

出典:文化庁「著作物の正しい利用方法」

 

3-2.  著作権フリーの素材を使う

インターネットでは手軽に素材集めができますが、インターネット上で公開されている多くの画像や写真・作品などには著作権があります。場合によっては著作権や肖像権を侵害する恐れがあるでしょう。

インターネットで公開されている素材の中でも、著作権フリーの素材(フリー素材)であれば、使用しても著作権を侵害せずに済みます。著作権フリーとは、著作者が著作権を放棄した作品や、著作権の保護期間(存続期間)が満了した作品などです。

ただし、著作権フリーの素材も著作物であることに変わりはありません。著作権フリーの素材でも、勝手に何にでも使っていいわけではないため注意してください。

著作権フリーは、基本的に「利用規約の範囲内で」自由に利用できるものです。著作権フリーの素材を使用する前に、サイトの利用規約・利用ガイドを必ず確認しましょう。

 

3-3. 原作のデザインを加工しない

原作のデザインに手を加えた作品は「二次的著作物」にあたります。二次的著作物とは著作物を元に作られた著作物で、「二次創作」とも呼ばれています。

二次的著作物は厳密に言えば著作権違反ではありますが、二次的著作物を使ったファン活動が著作者に黙認されており、同人グッズなどはグレーゾーンとなっている状態です。

ただし、著作者の許可を得ずに営利目的で二次的著作物を利用すれば、著作権の侵害になるため注意してください。例えば、自分で描いた有名なキャラクターをオリジナルTシャツにプリントし、営利目的で販売した場合は著作権の侵害にあたります。

 

3-4. 完全なオリジナルを意識する

他者の著作物を使用していない、完全なオリジナルグッズは著作権侵害にあたりません。著作権は完全オリジナルのデザイン・キャラクターを作った人自身に帰属するため、使用や販売・配布も自由に行えます。

完全オリジナルのグッズは配布した店・企業と結びつきやすく、店・企業の認知度アップや知名度アップを図れるメリットもあります。

オリジナルキャラクターなどのアイデアが欲しいときは、著作物を参考程度に見るのがポイントです。著作物はあくまで参考にとどめ、元のキャラクターを想起させないデザインにしましょう。

 

4. 著作権に配慮すればオリジナルグッズの自由度は高い

オリジナルグッズ作りで著作権を侵害しないためには、著作物の正しい利用方法を知った上で、グッズの製作業者に依頼することが大切です。オリジナルグッズを製作する際は、写真やイラスト、キャラクター、ロゴマークなど、他者(他社)の著作物を無断で使用していないか必ず確認しましょう。

著作権に配慮すればオリジナルグッズの自由度は高いです。特に、完全にオリジナルであれば著作権の侵害にはならないため、作品の販売や配布なども自由にできます。完全オリジナルのデザインやキャラクター、イラスト、ロゴなどを利用すれば、グッズの希少価値が高まり、もらう人の満足度も高まりやすいでしょう。

オリジナルのデザイン・キャラクターなどが著作権に違反していないか不安なときは、弁護士や専門家にあらかじめ相談するのがおすすめです。

出典:文化庁「著作物の正しい利用方法」

 

まとめ

著作権を侵害した場合、著作者に対抗措置を取られれば法律によって罰せられる恐れがあります。オリジナルグッズ製作では著作者の許可を得るほか、著作権フリーの素材を使うなど他者の著作物を無断で使わないようにしましょう。完全なオリジナルグッズは著作権の侵害にあたらない上、店・企業の認知度アップにもなります。

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